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健康保険のしくみ
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カード様式保険証の導入について

当健保組合では、利便性や耐久性、将来の汎用性を考慮し、保険証のカード化を実施いたしました。これに伴い、保険証に関する手続きの一部に変更が生じています。変更点をまとめましたので、今後、手続きを行う際はご注意ください。

コンパクトで携帯に便利な新保険証

大きさは、銀行のキャッシュカードやクレジットカードと同じサイズで、財布や定期入れの中に収納、携帯可能です。

新様式保険証(見本)

表面(被保険者用)

表面(被扶養者用)

裏面(被保険者・被扶養者兼用)

新保険証は1人1枚

新しいカード様式の保険証は被保険者に加え、被扶養者の方にも全員に1人1枚ずつ発行されます。とくに小さなお子様の保険証は、無くさぬよう保護者の方が管理されますようお願いします。

遠隔地被保険者証は廃止

1人1枚となったため、遠隔地被保険者証はなくなりました。

被扶養者が保険証をなくしたとき

被扶養者用の保険証を滅失・き損した場合も、被保険者の方が再発行の手続きを行ってください。被保険者用と同様に、滅失・き損後ただちに「健康保険被保険者証再交付申請書」を健保組合に提出してください。
なお、なくした保険証が再交付後に見つかった場合、二重交付は認められていませんので、なくしていた方の保険証は必ず健保組合に返却してください。

被扶養者に異動があったとき

「被扶養者(異動)届」に該当する被扶養者の方の保険証のみを添えて、5日以内に提出してください。

子どもの誕生 対象となる子どもの保険証を追加作成・交付(被扶養者異動届の提出は必要)
家族の就職 対象となる方の保険証のみを返却(被扶養者異動届の提出は必要)

氏名に変更のあったとき

被保険者の氏名に変更があったときは「氏名変更届」により、被扶養者の氏名に変更があったときは「健康保険被扶養者(異動)届」により、該当の被保険者・被扶養者の保険証を添えて、5日以内に提出してください。

生年月日に訂正があったとき

被保険者の生年月日に訂正があったときは「生年月日訂正届」により、被扶養者の生年月日に訂正があったときは「健康保険被扶養者(異動)届」により、該当の被保険者・被扶養者の保険証を添えて健保組合まで提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

被保険者および被扶養者全員分の保険証を、5日以内に返却してください。

住所に変更があったとき

住所変更があった場合は、ご自分で裏面の住所欄の修正を行ってください。住所変更ごとに保険証の再発行は行いません。住所欄の修正が困難な場合は、当健保組合にご相談ください。